当サイトの記事は、国税庁・裁判所・法務省・e-Gov法令検索・国民生活センターなど公的機関の公開情報、田中貴金属工業の公表価格、各買取店の公式情報、Yahoo!知恵袋などの公開された声をもとに編集部が独自に執筆しています。相続・税金の個別の判断は、税務署・税理士・弁護士・司法書士・家庭裁判所などに確認してください。買取価格・条件は店や品物ごとに異なり、日々変わります。
実家の引き出しや小物入れから、金の指輪やネックレスが出てきた。
そんな時、うれしいような申し訳ないような気持ちで、手が止まってしまいますよね。
母の遺品を片付けていたら、金の指輪やネックレスがいくつも出てきました。形見の金を売るのは気が引けるし、そもそも私が売っていいのかも分かりません。
まずは慌てなくて大丈夫ですよ。売るかどうかは、全部をそろえて、家族で残す物を決めてからでも間に合います。
結論から言うと、形見の金を売る時は「全部を把握する」「家族で残す物を決める」「売る品だけ、品物ごとの金額を聞いてから決める」の順番で進めるのがいちばん安心です。
この記事を読めば、見つけた直後にすることから、相続と税金の注意、売り先の選び方と査定の流れまで、迷いやすいところを一つずつ確かめられます。
形見の金を売る前に、まず知っておきたい3つの順番
形見の金は、分け方が決まるまでは相続人みんなの物です。全部を把握して、残す物を決めてから、売る品だけを金額を聞いて決めましょう。
相続は、亡くなった時に始まります(民法882条)。
そして相続人が何人かいる時は、遺品も含めた相続財産は「その共有に属する」と民法898条に書かれています。
つまり、指輪1本でも、分け方が決まるまでは家族みんなの物なんです。
『片付けているのは私なんだから、私が決めてもいいよね』と思うのは自然な気持ちです。
ただ、先に売ってしまうと、後から「聞いていない」「あの指輪は残したかった」と話がこじれることもあります。
だからこそ、順番がとても大事なんです。
- 出てきた金を全部集めて、写真と一覧を残す
- 相続人に知らせて、残す物と分け方を話し合う
- 売ると決めた品だけ、品物ごとの金額を聞いてから決める
この3つを守れば、売る・残すのどちらを選んでも、家族の中で行き違いが起きにくくなります。
もちろん、売らずに手元に残すのも立派な選択です。
| 段階 | やること | まだしないこと |
|---|---|---|
| 見つけた直後 | 全部を集める・写真を撮る・一覧を作る | 売る・人にあげる・捨てる |
| 家族で話す時 | 残す物と売る物、分け方を決める | 一人だけで決める |
| 売ると決めた後 | 品物ごとの金額を聞いて比べる | 金額を聞かずにまとめて手放す |
全部売るか全部残すか、どちらかに決めないといけないんでしょうか。
そんなことはありません。思い出の品は残して、使う予定のない物だけ売る、という分け方もできます。1点ずつ決めていけば大丈夫です。
遺品から金が出てきたら、最初にする5つのこと
見つけた直後は、売るかどうかより先に「なくさない・減らさない」ことを考えます。
ここでは最初の5つだけ押さえておきましょう。
- 金らしい物を一か所に集める(箱や袋ごと集めて、中身を捨てない)
- 1点ずつ写真を撮り、品物・見つけた場所・刻印を一覧にする
- 売る・あげる・捨てるはいったん止めて、鍵のかかる場所にしまう
- 相続人になる家族に「こういう物が出てきた」と知らせる
- 遺言書やエンディングノートに、品物の行き先が書かれていないか確かめる

写真と一覧は、後で家族に説明する時の土台になります。
「どこにあった何か」が分かれば、話し合いがぐっと進めやすくなりますよ。
実は、金の品物は小さくて、箱の中や衣類のポケットにまぎれやすいんです。
片付けの途中で見落とさないよう、金属類や古そうな小箱は捨てる前にいったん保留にしておくと安心です。
金はどこから出てくる?見落としやすい場所
金の品物は、宝石箱のような分かりやすい場所だけに入っているとは限りません。
片付けの時は、次のような場所をひと通りのぞいてみてください。
- タンスや鏡台の引き出しの奥、小さな布袋の中
- 仏壇の引き出しや、仏具の入った箱
- 金庫や手提げ金庫、鍵のかかる机
- 着物や背広のポケット、ハンドバッグの内ポケット
- お菓子の缶や桐の小箱など、別の物が入っていそうな入れ物
銀行の貸金庫を借りていた様子があれば、それも一覧に書き加えておきましょう。
開ける手続きは金融機関ごとに違うので、窓口に問い合わせることになります。
一覧表は、こんな形で十分です
一覧は、ノートでも表計算でもかまいません。
大事なのは、家族のだれが見ても「どの品の話か」が分かることです。
| 番号 | 品物 | 見つけた場所 | 刻印 | 写真 | 家族の希望 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金の指輪(石なし) | 鏡台の引き出し | K18 | あり | 長女が残したい |
| 2 | 金のネックレス(切れている) | 小物入れ | 750 | あり | 未定 |
| 3 | 記念金貨(ケース入り) | 金庫 | なし | あり | 未定 |
「家族の希望」の欄は、話し合いの時に埋めていけば大丈夫です。
最初は空欄のままで、品物と場所だけ書いておきましょう。
遺言書が見つかった時は、自分で開けずに中身の扱いを確かめましょう。
法務局に預けてある自筆証書遺言は、家庭裁判所での検認が要らないと法務省が案内しています。
自筆で書く遺言は、全文・日付・氏名を自分で書いて印を押す決まりです(民法968条)。
もし「指輪は孫に」のように書かれていたら、その内容も家族で共有しておきましょう。
見つけた後の流れをもっと詳しく知りたい方は、遺品から金が出てきたら最初にすることも読んでみてください。
写真なんて、そこまでしなくてもいい気がするんですが…。
後から「指輪はいくつあったの?」と聞かれた時に、写真があると一言で答えられます。家族を安心させるための記録だと思ってください。
本物の金かどうかは、刻印から確かめる
留め具や指輪の内側の刻印を見れば、金の純度の目安が分かります。刻印がなくても金の場合はあるので、決めつけずに店で判定してもらいましょう。
金のアクセサリーには、純度を表す刻印が入っていることが多いです。
指輪なら内側、ネックレスなら留め具の近くを、ルーペで見てみてください。
| 刻印の例 | 千分率での表示 | 金の割合 |
|---|---|---|
| K24 | 999 | ほぼ純金 |
| K22 | 916 | 91.6% |
| K18 | 750 | 75% |
| K14 | 585 | 58.5% |
| K10 | 416 | 41.6% |
| K9 | 375 | 37.5% |
18金なら金75%、という読み方です。
刻印のすぐ横に、日の丸の旗とひし形の中の数字が並んでいたら、造幣局の品位証明(ホールマーク)です。
ただし、造幣局はこのマークを任意の制度だと説明しています。
マークがない製品もあるので、「マークがない=偽物」ではないんです。
もう一つ知っておきたいのは、造幣局が「K18とだけ刻印のある金製品は、造幣局で品位を証明したものではありません」と書いていることです。
K18の刻印は作ったお店の表示なので、最後は買取店の機器で確かめてもらう流れになります。
ホワイトゴールドとプラチナは別の物
白っぽい指輪に「K18WG」のような刻印があれば、ホワイトゴールド、つまり白い色の18金です。
造幣局も、ホワイトゴールドを直訳すると「白金」になるけれど、本来の白金はプラチナのことで、まったく異なるものだと説明しています。
プラチナなら「Pt900」「Pt850」のような刻印が入っています。
金とプラチナでは1gあたりの価格が違うので、一覧には刻印をそのまま書き写しておきましょう。
刻印が見当たらない時
『刻印が見当たらないから、これはメッキかな』と思う方も多いはずです。
でも、刻印がつぶれて読めないだけのこともあります。
おたからやの公式のよくある質問では、刻印がなくても金が含まれていると確認できれば買い取ると案内しています(2026年10月確認)。
一方で、品物によっては買い取れない場合があるとも書かれています。
本物かどうか確かめようとして、削ったり磨いたり、薬品を付けたりするのはやめておきましょう。各社とも、手を加えず今の状態のまま持ち込むよう案内しています。
刻印のない品の確かめ方は刻印のない遺品の金は売れる?で、メッキかどうかの見分け方は遺品の金は本物?で詳しく紹介しています。
指輪・ネックレス・金貨など、品物ごとの扱い方
遺品の金と一口に言っても、指輪と金貨とおりんでは考えることが違います。
品物ごとに、先に確かめたいことを表にしました。
| 品物 | 先に確かめること | 気をつけたいこと |
|---|---|---|
| 指輪 | 内側の刻印・石の有無 | 石の評価は店ごとに違う |
| ネックレス・ピアス | 留め具の刻印・切れや片方だけか | 切れていても地金として見てもらえる |
| 金貨・記念金貨 | 種類・ケースや付属品 | 額面と引き換えもできる法定通貨 |
| インゴット | 刻印・購入時の書類 | 金額が大きくなりやすい |
| おりん・仏具 | 今も手を合わせているか | 相続税の扱いは個別に確認 |
| 金時計 | 止まっていても捨てない | 時計としての価値も見てもらう |
指輪(宝石付きを含む)
金の指輪の金額は、地金の価格と重さと純度が土台になります。
石が付いている場合、石をどう評価するかは店によって分かれます。
例えば、田中貴金属のジュエリー買取であるRE:TANAKAは、石やデザインなど貴金属以外の価値は評価しないと公式に書いています。
一方で、おたからや・買取大吉・なんぼやなどは、宝石やデザインも加味すると案内しています。
だからこそ、石付きの指輪は「地金の分」と「石の分」を分けて説明してもらうと納得しやすいんです。
残すか売るかで迷う指輪は、形見の指輪は売る?残す?も参考にしてみてください。
ネックレス・ピアス
ちぎれたネックレスや、片方だけのピアスも捨てないでくださいね。
おたからやの公式ページには、「変形・ちぎれている」「パーツしかない」「少量しかない」状態も買取強化中の例として並んでいます。

上の画面は、おたからや公式の「遺品・相続品」ページで、刻印がない・黒ずんでいる・破損しているといった状態ごとの買取の例を並べた部分です(2026年10月時点)。
ただ、「状態やブランド、年代によってはお買取できない場合がございます」という注記もあるので、最後は品物を見てもらって決まります。
金貨・記念金貨
記念金貨は、財務省や日本銀行の説明のとおり、今でもお金として使える法定通貨です。
金融機関の窓口で、額面のお金と引き換えることもできます。
一方で、買取店に出すと額面とは別の金額になります。
おたからやの公式ページには、記念の10万円金貨などについて「額面以上の金額で買取可能」と書かれています(2026年10月確認)。
ケースや付属品がそろっていると評価が変わる場合もあるので、箱ごと保管しておきましょう。
インゴット(金地金)
インゴットは、1本で金額が大きくなりやすい品物です。
田中貴金属は公式に「地金・金貨・プラチナコインは相続税(贈与税)の対象です。」と案内しています。
購入時の書類が見当たらなくても、慌てなくて大丈夫です。
おたからやは、購入証明書や品質保証書がない国内インゴットも買取強化中の例に挙げています。
ただ、200万円を超える取引では、顔写真付きの本人確認書類が必要になる店もあります。
売る前に、相続人みんなで分け方を決めておくことがいっそう大切になります。
おりん・仏具
金色のおりんや仏具は、まず「今も手を合わせている物かどうか」を家族で確かめます。
系譜や祭具、お墓は、祖先の祭祀を主宰する人が受け継ぐと民法897条に書かれています。
相続税について国税庁は、仏壇・仏具など日常礼拝をしている物にはかからないと説明しています。
ただし、骨とう的価値があるなど投資の対象になる物にはかかる、とも書かれています(タックスアンサーNo.4108)。
純金のおりんがどちらに当たるかを名指しした国税庁の説明は見当たらないので、迷ったら税務署や税理士に確認してみてください。
金歯
遺品の中から、金歯が小さな袋や缶に入って出てくることもあります。
おたからやの公式ページでは、遺品の金歯も買取の例に挙げていて、歯がついたままでも汚れていても問題ないとするコラムを紹介しています(2026年10月確認)。
ただ、金歯をどう受け止めるかは家族によって違いますよね。
処分するか、売るか、手元に置くかは、ほかの遺品と同じように家族で話してから決めてみてください。
金時計
止まって動かない金時計も、捨てずに一覧に入れておきましょう。
おたからやの公式ページには、相続や遺品整理で出てきた金の時計の買取も扱うと書かれていて、止まっている時計の買取実績もあると案内されています。
形見を売るのは悪いこと?気持ちの整理と残す物の選び方
親が大事にしていた物を売るなんて、なんだか申し訳なくて…。
そう感じるのは、それだけ大切に思っている証拠ですよね。売るか残すかに、正解も間違いもありません。気持ちが落ち着いてから決めても遅くないですよ。
形見を手放すことに、うしろめたさを感じる方はとても多いです。
『売ったら親に悪い気がする』『バチが当たるのでは』という声もよく聞きます。
でも、形見をどうするかは、受け継いだ家族の気持ちで決めてよいことなんです。
しまい込んで誰にも使われないより、残す物を選んで大事にする、という考え方もあります。
例えば、家族でこんな話し方をすると、気持ちを言葉にしやすくなります。
「この指輪、お母さんがよく着けていたよね。これは残しておきたいな」
「こっちのネックレスは誰も使わないなら、売ってみんなで分けようか」
一つずつ品物を手に取りながら話すと、自然と「残す物」と「手放してもいい物」が分かれていきますよ。
決めきれない時は、次のような点で「残す候補」を選んでみてください。
- 身につけている姿をよく覚えている品か
- 自分や子どもが、これから使う・身につける予定があるか
- 名前や日付など、その人だけの刻みが入っているか
- 家族のうち誰かが「これは残したい」と言っていないか
- 手元に置いても、見るたびにつらくならないか
一つでも当てはまる品は、売る候補から外して、ひとまず残しておくと後悔が少なくなります。
残した指輪をリフォームして使う方法もありますが、費用や店選びは品物ごとに見積もりで確かめることになります。
売ることに迷いが強い時は、形見を売るのは罪悪感がある?や残す形見と売る形見の分け方も読んでみてください。
「四十九日が終わるまで待ったほうがいい?」と迷う方もいます。おたからやのコラムには、遺品整理を始める法的な期限はないと書かれています。家族が落ち着いて話せる時期を選べば大丈夫です。
相続人が複数いる時は、分け方をみんなで決める
相続人が複数いる時は、形見の金も分け方を全員で話し合って決めます。品物のまま分ける・売って分ける・1人が受け継いでお金で調整する、の3通りがあります。
誰が相続人になるかと、それぞれの取り分(法定相続分)は民法で決まっています。
例えば配偶者と子が相続人なら、配偶者が2分の1、子が2分の1で、子が何人かいれば2分の1を等分します(民法900条)。
ただ、国税庁は法定相続分について、この割合のとおりに分けなくてもよいと説明しています(タックスアンサーNo.4132)。
家族の話し合い(遺産分割協議)で、「この指輪は長女に」と決めてかまわないんです。

| 分け方 | どんな方法か | 向いている場面 |
|---|---|---|
| 品物のまま分ける | 指輪は長女、ネックレスは次女のように、品物ごとに受け継ぐ | 思い出の品を手元に残したい時 |
| 売って分ける(換価分割) | 売ったお金を、決めた割合で分ける | 誰も身につける予定がない時 |
| 受け継いでお金で調整(代償分割) | 1人が品物を受け継ぎ、ほかの相続人にお金を払う | インゴットなど分けにくい物を1人が残したい時 |
1人が受け継いで、ほかの相続人にお金を払う方法は「代償分割」と呼ばれ、国税庁もタックスアンサーNo.4173で説明しています。
どの方法でも、決めた内容を書面に残しておくと、後から思い違いが起きにくくなります。
話し合いはこんな順番で進めると楽です
いきなり「売るか残すか」から話すと、意見がぶつかりやすくなります。
先に、事実をそろえるところから始めてみてください。
- 一覧と写真を全員に見せて、出てきた品をそろえて確かめる
- 「これは残したい」という品を、一人ずつ挙げてもらう
- 残したい人が重なった品は、ほかの品との組み合わせで調整する
- 誰も残さない品について、売るか、売らずに保管するかを決める
- 決まった内容をメモにまとめ、全員で見返す
例えば「お姉ちゃんはこの指輪、私はこのネックレス」のように、品物と人を一つずつ結びつけていくと、話がまとまりやすくなります。
形見分けで受け取る時も、ひと声かけて
親族で品物を分け合う形見分けでも、高価な金の品は相続財産の一部として扱われることがあります。
受け取る前に「これをもらってもいいか」と相続人に確かめておくと安心です。
話し合いがまとまらない時は
どうしても話がまとまらない時は、家庭裁判所の遺産分割調停を使えます。
裁判所の案内では、申立ての費用は被相続人1人につき収入印紙1,200円分と、連絡用の郵便切手です。
もし分け方が決まる前に誰かが品物を売ってしまっても、あわてなくて大丈夫です。
ほかの相続人全員が同意すれば、その品物も遺産として残っているものとみなして分け方を決められます(民法906条の2)。
責め合う前に、まず家族で現状を確かめるところから始めてみてください。
兄弟がバラバラに住んでいて、集まって話すのが難しいんです。
写真と一覧を共有すれば、離れていても話は進められますよ。「この品はどうしたいか」を一人ずつ聞いていくと、意見がそろいやすくなります。
分け方の詳しい考え方は、相続人が複数いる時の金の分け方にまとめています。
形見分けの時期や相手の考え方は形見分けで金・貴金属を分ける時の注意で紹介しています。
家族の誰かが先に売ってしまった時の対応は相続人の一人が遺品の金を勝手に売ったら?で紹介しています。
相続放棄を考えているなら、売る前にいったん止まる
相続放棄を考えている人が、遺品の金を売ったり使ったりすると、相続を受け入れた(単純承認した)とみなされる場合があります。売る前に家庭裁判所や弁護士・司法書士に相談しましょう。
亡くなった人に借金がある時などは、相続放棄を考える方もいますよね。
相続放棄は、自分が相続人になったと知った時から3か月以内に、家庭裁判所に申し出ます(民法915条)。
ここで大事なのが民法921条1号です。
相続人が相続財産の全部または一部を処分した時は、単純承認したものとみなすと書かれています。
つまり、放棄するつもりで形見の金を売ってしまうと、放棄ができなくなるおそれがあるんです。
『少しくらいなら大丈夫だろう』と自分で判断せず、売る前に確かめるのが安心です。
| 確かめること | 裁判所の案内 |
|---|---|
| 申し出る期間 | 相続の開始を知った時から3か月以内 |
| 申し出る先 | 亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所 |
| 費用 | 収入印紙800円分(申し出る人1人につき)と連絡用の郵便切手 |
| 期間が足りない時 | 家庭裁判所に期間を延ばす申立てができる |
3か月で財産の状況が分からない時は、期間を延ばす申立てができると裁判所は案内しています。
放棄した後も、品物を引き渡すまでは自分の財産と同じように注意して保管する決まりがあります(民法940条)。
迷っている間は「保管だけ」にしておく
放棄するかどうか決めきれない間は、形見の金は売らず、使わず、しまっておくのがいちばん安全です。
民法915条2項には、相続人は承認や放棄をする前に相続財産を調べることができる、とも書かれています。
写真と一覧を作って、どんな品がどれだけあるかを確かめるのは、この「調べる」にあたる作業です。
一覧があれば、専門家に相談する時も話が早く進みますよ。
形見分けで受け取ってもよい範囲は、品物の価値や状況によって判断が分かれます。
詳しくは相続放棄するなら形見の金を売ってはいけない?を読んで、最後は専門家に確かめてみてください。
形見の金に税金はかかる?相続税と売った時の税金
税金を考える場面は「相続した時」と「売った時」の2つです。相続税は遺産全体が基礎控除を超えるかどうか、売った時は譲渡所得になるかどうかで考えます。

相続した時:遺産全体が基礎控除を超えるか
金も相続財産なので、相続税の計算に入ります。
相続税がかかるのは、遺産の合計が基礎控除「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を超える時です(タックスアンサーNo.4102)。
| 法定相続人の数 | 基礎控除の額 |
|---|---|
| 1人 | 3,600万円 |
| 2人 | 4,200万円 |
| 3人 | 4,800万円 |
例えば相続人が2人なら、3,000万円+600万円×2人=4,200万円が基礎控除です。
申告と納税は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内と案内されています(タックスアンサーNo.4205)。
金の品物の評価は、国税庁の財産評価基本通達で「時価」が原則とされています。
一般の動産は、売買実例価額や精通者意見価格などを参考にして評価すると書かれています(通達129)。
家庭用の動産で1個または1組の価額が5万円以下の物は、一世帯ごとにまとめて評価できるとされています(通達128)。
どの品物をいくらで評価するかは個別の判断になるので、税務署や税理士に確認してみてください。
分け方が申告期限までに決まらない時は、法定相続分などで分けたものとして申告する決まりもあります(相続税法55条・タックスアンサーNo.4208)。
売った時:譲渡所得になる場合がある
相続した金を売って利益が出た時は、譲渡所得として所得税の対象になる場合があります(タックスアンサーNo.3161)。
計算の形は、売った金額−(取得費+譲渡費用)−特別控除50万円です。
ここで知っておきたいのは、取得費と取得した日を、亡くなった人から引き継ぐことです(所得税法60条1項)。
親が買った時の金額が分からない時は、売った金額の5%を取得費にできる扱いがあります。
相続税を納めた人が、相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに売った場合は、取得費加算の特例を使える場合もあります(タックスアンサーNo.3267)。
アクセサリーなどの生活用動産を売った利益は原則として非課税です。
ただ、貴金属や宝石などで1個または1組の価額が30万円を超える物は課税の対象になると、国税庁は説明しています(タックスアンサーNo.3105)。
金地金などを1回に200万円を超えて売ると、買取店が税務署に支払調書を出します。これは提出の決まりであって、税金がかかるかどうかの線ではありません。申告が必要かどうかは、利益の額などで判断されます。
売ったお金を家族で分ける時は、分け方が決まっていなければ法定相続分で各自が申告する、と国税庁の質疑応答事例にあります。
所得税の確定申告期限までに分けて、全員がその割合で申告すれば認められる、とも書かれています。
- 形見の金の一覧と写真(品物・刻印・おおよその重さ)
- 売った品があれば、売った日・金額・店の明細
- 買った時の領収書や保証書(見つかった物だけで大丈夫)
- 相続人の人数と、分け方の話し合いの内容
これがそろっていれば、相談の時に「何を、いつ、いくらで」がすぐに伝わります。
買った時の書類が見つからなくても、一覧と売った時の明細があれば話は進められますよ。
相続税の考え方は金を相続したら相続税はかかる?、売った時の税金は相続した金を売った時の税金で詳しく説明しています。
自分の場合の申告の要否は、税務署や税理士に聞くのが確実です。
形見の金はどこで売る?売り先ごとの違い
金の判定の機器があり、品物ごとの金額を説明してくれる買取店が、形見の金の売り先として選びやすいです。遺品整理業者に買取を頼む時は、古物商の許可を確かめましょう。
形見の金の売り先には、いくつかの選択肢があります。
どこが正解というより、「品物を見て、金額の理由を説明してくれるか」で選ぶのがおすすめです。
| 売り先 | 特徴 | 確かめたいこと |
|---|---|---|
| 金・貴金属の買取店 | 刻印や純度を機器で判定し、地金として金額を出す | 査定料・キャンセル料・品物ごとの説明 |
| 質屋 | 買取のほか、品物を預ける仕組みを持つ店もある | 買取か預かりか、どちらの話か |
| リサイクルショップ | 金以外の遺品とまとめて見てもらえる場合がある | 金の純度を判定できるか |
| 遺品整理業者 | 片付けと一緒に買取を頼める場合がある | 古物商許可証・見積もり・立ち会い |
買取店のどこを見ればいい?
買取店などの古物商は、都道府県の公安委員会の許可を受けて営業しています(古物営業法3条)。
お店には許可証の番号が書かれた標識があり、ウェブサイトにも許可をした公安委員会の名称と許可証の番号を載せる決まりがあります(同法12条)。
初めての店に行く前は、公式サイトの下の方に「○○県公安委員会 許可」と書かれているかを見てみてください。
あわせて、査定料やキャンセル料の決まり、売らずに帰れるかどうかも確かめておくと安心です。
遺品整理業者に頼む時の注意
国民生活センターは、遺品整理を頼む時は複数の事業者から見積もりをとるよう呼びかけています(見守り新鮮情報 第525号)。
残しておく遺品と処分する遺品を明確に分け、作業にはできるだけ立ち会うことも勧めています。
遺品を買い取る事業者には古物商の許可が必要なので、「古物商許可証」や「行商従業者証」を確認するよう案内されています。
貴金属は、作業の前に自分たちで別の場所に移しておくと安心です。
自宅に来てもらう時の決まり
自宅で買い取ってもらう「訪問購入」は、特定商取引法の対象です。
法定の書面を受け取った日から8日間は、クーリング・オフができます。
一方で、店頭での買取は訪問購入には当たらないので、この法律のクーリング・オフはありません。
だからこそ、店頭では金額をしっかり聞いて、納得してから売ることが大切です。
また、特定商取引法では、頼んでいない人の自宅で買取の勧誘をすることが禁止されています(法第58条の6第1項)。
突然の電話や訪問で「査定に伺います」と言われても、自分から頼んでいなければ、その場で決めずにお断りしてかまいません。
出張査定を頼む時は、自分で店を選んで、自分から申し込むのが基本です。
当日は家族のだれかに同席してもらうと、金額の説明を一緒に聞けて安心ですよ。
近所の店に持って行くだけでも、緊張してしまいそうです。
最初は「金額だけ知りたいです」と伝えれば大丈夫です。一覧を見せて、1点ずつ説明してもらいましょう。
売り先ごとの違いは遺品・形見の金はどこで売る?、自宅での査定の注意は遺品が多い時は出張買取?で詳しく紹介しています。
金額の目安は、公表価格×重さ×純度で考える
金の買取金額は、その日の金の価格と重さと純度が土台です。計算で目安をつかんでおくと、査定の金額を聞いた時に比べやすくなります。
金の価格は毎日変わります。
ここでは、記事執筆日時点の参考値として、公表されている価格を見てみましょう。
田中貴金属工業が2026年10月20日17:00に公表した金の店頭買取価格は、1gあたり22,773円(税込)です。
これはインゴットなど地金の価格で、アクセサリーの買取価格とは別のものです。
| 品位 | RE:TANAKA リサイクル価格(1g) | おたからや 参考買取相場(1g) |
|---|---|---|
| K24 | 20,850円 | 22,938円 |
| K18 | 15,214円 | 17,203円 |
| K14 | 10,978円 | 13,413円 |
| K10 | 7,535円 | 9,555円 |
RE:TANAKAの価格は2026年10月20日17:00発表で、税込・鑑定料と手数料込みです。
おたからやの価格は2026年10月20日14:00更新の参考買取相場で、税込か税抜かの明記はありません。
このように、店ごとに価格の基準や時刻が違うので、表の数字だけでどこが高いとは言えないんです。
あくまで目安をつかむための物差しとして使ってください。
計算の例
例えば18金10gのネックレスなら、RE:TANAKAのK18 15,214円×10g=152,140円が計算上の目安です。
重さは、キッチンスケールでおおよそを量っておくと計算しやすくなります。
ちなみに、田中貴金属の地金価格に18金の割合75%を掛けると、22,773円×0.75=17,079.75円になります。
これは金の分だけを単純に掛けた理論上の値で、実際のジュエリーの買取価格はそれより低くなるのが普通です。
計算した金額より低く言われたら、どうしたらいいですか?
まずは「なぜこの金額なのか」を聞いてみましょう。重さ・純度・石の扱いの説明を聞いて、納得できなければ売らずに持ち帰って大丈夫です。
まとめて出す時も、1点ずつの金額を聞く
いくつかの品を一度に出すと、「全部でいくら」とまとめて言われることがあります。
そんな時は、「1点ずつの金額も教えてください」と頼んでみてください。
1点ずつ分かれば、残す品を入れ替えたい時や、家族に報告する時にも困りません。
売った品と金額は、一覧の横に書き足しておきましょう。
金額の比べ方のコツは、形見の金を納得の金額で売るコツでも紹介しています。
査定の流れと持ち物
家族で売ると決めた品だけを持って行き、品物ごとの金額を聞いてから決めます。その場で決めず、持ち帰って家族と相談してもかまいません。
家族で話し合って、残す物と売る物が決まったら、いよいよ査定です。
売ると決めた品だけを持って行くのが、行き違いを防ぐいちばんのコツです。
- 家族で売ると決めた品だけを、一覧と照らし合わせて袋に分ける
- 写真を送るLINE査定などで、おおよその金額を知っておく
- 店頭か、自分から申し込んだ出張査定で品物を見てもらう
- 品物ごとの金額と、その理由の説明を聞く
- 納得できた品だけ売り、迷う品は持ち帰って家族と相談する

例えばおたからやのLINE査定は、売らずに金額を知るだけでも大丈夫だと公式に書かれています。
ただし、写真で出る金額はその日の概算で、実物を見て変わる場合があるとも案内されています。
持って行く物
| 持ち物 | 内容 |
|---|---|
| 本人確認書類 | 運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど、現住所が分かる物 |
| 売る品 | 家族で売ると決めた物だけ。箱や付属品もあれば一緒に |
| 一覧と写真 | どの品を売ったか、後で家族に伝えるため |
| 相続の書類 | 店によって必要な場合がある。事前に問い合わせる |
買取店は古物営業法にもとづいて、売る人の本人確認をします。
おたからやの「遺品・相続品」ページでは、現住所が書かれた本人確認書類のいずれか1点が必要と案内されています。
200万円を超える取引では、顔写真付きの書類が必要です。
親族以外の人が頼まれて売りに行く時は、委任状と、頼まれた人の本人確認書類が必要とも書かれています。
また、おたからやは18歳未満の人からは買い取らないと案内しているので、若い家族に代わりに行ってもらう時は気をつけてください。
相続した品を売る時に追加の書類が要るかどうかは、店によって違います。
例えば田中貴金属は、相続に必要な書類の代表例として遺産分割協議書・印鑑証明書・除籍謄本を挙げています。
行く前に「相続した品を売りたい」と伝えて、必要な物を聞いておくと二度手間になりません。
おたからやの「初めての方へ」ページでは、査定料やキャンセル料などはかからず、「一度持ち帰って家族と相談したい」という人も歓迎すると書かれています。
金額を聞いたうえで、その日は売らずに帰ることもできるんです。
残す物を決めて、家族で話し合いがすんだら、売る品だけを自分で選んだ買取店で査定に出してみてください。
品物ごとの金額を聞いてから決めれば、査定だけで終えても大丈夫です。
PR|金・貴金属の買取
売ると決めた形見だけ、金額を聞いてから
残す物を決めて、家族で話し合ったら、売る品だけを査定に出しましょう。刻印のない品や壊れた品も、店で品物を見てもらい、1点ずつ金額の説明を聞いてから決められます。査定だけでも大丈夫です。
査定料無料公式サイトで買取価格を確認する買取価格は日々変わります。最新の価格・条件・必要書類は公式サイトで確認してください。
査定の流れをもっと詳しく知りたい方は遺品の金を査定に出す流れと持ち物、書類について迷う方は相続した金を売る時の必要書類も参考にしてみてください。
知恵袋によくある、形見の金の相談
Yahoo!知恵袋には、形見の金やジュエリーをどうするか迷う相談がたくさん寄せられています。
売る前の迷いから、売った後の不安まで、よくある5つの悩みにこの記事の考え方で答えてみます。
母の形見の指輪を売ろうか迷っている
亡くなった母が、昔高い値段で買ったダイヤの指輪を売ろうか迷っている、という相談です。
購入した時の金額を知っていると、手放すのに迷いますよね。
指輪の金額は、金やプラチナの地金の分と、石の分に分けて考えるのがおすすめです。
石の評価は店によって違うので、複数の店で「地金の分はいくら、石の分はいくら」と聞いてみてください。
それでも迷う時は、無理に今決めなくて大丈夫です。
いったん残しておいて、気持ちが落ち着いてから考えても遅くありません。
義母の遺品の貴金属を売るのはよくないこと?
義母が生前に買った貴金属を遺品としてもらったけれど、売るのは失礼にあたるのでは、という相談です。
『義理の家族の物だから、勝手に売ったら悪く思われるかも』という不安ですね。
受け取った形見をどう扱うかは、もらった人の気持ちで決めてよいことです。
ただ、夫や義理のきょうだいに「使う予定がないので、手放そうと思う」とひと声かけておくと、後のわだかまりを防げます。
まだ分け方が決まっていない段階でもらった物なら、相続人みんなの物の可能性もあります。
売る前に、誰の物として受け取ったのかを確かめておきましょう。
遺品の金をどこで売ればいいか分からない
デザインが古くて使わない形見の指輪をいくつか売りたいけれど、どこに持って行けばいいか分からない、という相談です。
金の品物なら、刻印や純度を機器で判定できる買取店に持ち込むのが分かりやすいです。
一つの店で決めずに、品物ごとの金額を聞いて比べると、納得して売りやすくなります。
- 査定料やキャンセル料がかからないか
- 品物ごとに金額の理由を説明してくれるか
- 刻印のない品や壊れた品も見てもらえるか
- 売らずに持ち帰ることもできるか
家族の形見の指輪を、急いで売ってしまった
家計の足しにしようと、家族の形見の金の指輪を売ってしまい、後から不安になったという相談です。
『家族に知られたらどうしよう』と、眠れないほど気になってしまう方もいますよね。
まずは、売った品と金額、売った店を書き留めておきましょう。
そのうえで、正直に家族に伝えるのが、いちばん傷を浅くする方法です。
分け方が決まる前の品だった場合は、相続人の話し合いの中で、その品も遺産として扱って分け方を決めることができます(民法906条の2)。
自分を責めすぎず、これからどうするかを家族と一緒に考えてみてください。
売ったお金はもう使ってしまったんですが、それでも話したほうがいいですか?
はい、話しておくほうが安心です。何をいくらで売ったかが分かれば、家族も分け方を考え直せます。言いにくい時は、一覧を見せながら伝えると話しやすいですよ。
形見のパールや宝石は、みんなどうしている?
親や祖父母の形見のパールや宝石を、取っておくか、売るか、だれかにあげるか、みんなはどうしているのかという相談です。
答えは家族ごとにさまざまで、どれが正しいということはありません。
身につける人がいれば残し、使う人がいなければ手放す、というように、品物ごとに決めていけば大丈夫です。
金やプラチナの枠がある品は、地金としての金額も聞けます。
石だけの評価は店によって違うので、売るなら複数の店で金額の説明を聞いてから決めましょう。
よくある質問
形見の金を売ったお金は誰のものになりますか?
分け方が決まる前の遺品は、相続人みんなの共有です(民法898条)。売ったお金をどう分けるかも、相続人で話し合って決めます。
刻印がない金でも売れますか?
刻印がなくても金が含まれている場合はあります。買取店で機器を使って判定してもらいましょう。ただ、品物によっては買い取れない場合もあります。
形見分けでもらった金を売ってもいいですか?
自分の物として受け取った品なら、売るかどうかは自分で決められます。ただ、相続放棄を考えている時や、分け方が決まっていない時は、売る前に家族や専門家に確かめておきましょう。
査定だけ受けて、売らずに帰ってもいいですか?
大丈夫です。査定料やキャンセル料がかからない店も多く、金額を聞いて持ち帰り、家族と相談してから決めることもできます。
四十九日の前に売ってもいいですか?
遺品整理を始める法的な期限はないので、時期は家族で決めてかまいません。急がず、家族が落ち着いて話せる時期を選びましょう。
まとめ
- 形見の金は、分け方が決まるまで相続人みんなの共有(民法898条)
- 見つけたら全部を集めて、写真と一覧を残し、売る・捨てるはいったん止める
- 刻印がなくても金の場合があるので、削ったり磨いたりせず店で判定してもらう
- 相続人が複数いる時は、品物のまま・売って・お金で調整の3通りから選ぶ
- 相続放棄を考えているなら、売る前に家庭裁判所や専門家に相談する
- 税金は「相続した時」と「売った時」の2つの場面で考え、個別の判断は税務署・税理士へ
- 売る品だけを、品物ごとの金額を聞いてから決める(査定だけでもよい)







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