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実家の片付けをしていたら、引き出しの奥から金のネックレスや指輪、金貨がいくつも出てきた。
思いがけない物が出てくると、どう扱えばいいのか戸惑ってしまいますよね。
父の遺品を整理していたら、金貨や金の指輪が出てきました。このまま持って帰ってもいいんでしょうか。
まずは、その場から動かす前に写真を撮っておきましょう。持ち帰るかどうかも含めて、家族に知らせてから決めれば安心です。
結論から言うと、遺品から金が出てきたら、売るかどうかを考える前に「集める・記録する・しまう・知らせる・遺言書を確かめる」の5つを済ませておくのがいちばんです。
この記事を読めば、見つけた直後の5つの手順と、見落としやすい場所、一覧表の作り方まで、遺品の金をなくさずに家族へ引き継ぐ方法が分かります。
遺品から金が出てきたら、まずは5つの手順で
遺品の金は、分け方が決まるまでは相続人みんなの物です。売る・あげる・捨てるはいったん止めて、まず5つの手順を済ませましょう。
遺品の整理中は、やることが多くて気持ちも落ち着かないですよね。
だからこそ、金が出てきた時の動き方を先に決めておくと、迷わずにすみます。
- 金らしい物を一か所に集める
- 1点ずつ写真を撮り、一覧に書く
- 売る・あげる・捨てるを止めて、しまっておく
- 相続人になる家族に知らせる
- 遺言書やメモに、品物の行き先が書かれていないか確かめる

手順1 金らしい物を一か所に集める
まずは、金色の物や、金かどうか分からない物も含めて、一か所に集めます。
箱や袋に入っていた物は、中身を出さずに入れ物ごと集めておきましょう。
『これはメッキっぽいし、捨ててもいいかな』と思う物もあるかもしれません。
でも、見た目だけで決めずに、いったんは全部残しておくのが安心です。
手順2 1点ずつ写真を撮り、一覧に書く
集めた品は、1点ずつ写真に撮ります。
指輪なら内側の刻印、ネックレスなら留め具の近くも、ルーペを使って撮っておくと後で役に立ちます。
写真を撮ったら、品物・見つけた場所・刻印を一覧に書き出します。
一覧の作り方は、この記事の後半で詳しく紹介しますね。
手順3 売る・あげる・捨てるを止めて、しまっておく
相続人が何人かいる時は、遺品も含めた相続財産は「その共有に属する」と民法898条に書かれています。
つまり、遺品の金は、分け方が決まるまで家族みんなの物なんです。
ですから、出てきた金は鍵のかかる引き出しや金庫などにまとめてしまっておきましょう。
親しい人から「形見に一つほしい」と言われても、分け方が決まるまでは少し待ってもらうのが安心です。
しまう時は、品物どうしがこすれないよう、1点ずつ小さな袋や紙に包んでおくと傷が付きにくくなります。
袋には一覧の番号を書いておくと、後で照らし合わせる時に迷いません。
手順4 相続人になる家族に知らせる
整理を任されている人が一人で抱えこまず、相続人になる家族に「こういう物が出てきた」と知らせます。
写真と一覧を送れば、離れて住む家族にも様子が伝わります。
例えば、こんな一言で十分です。
「片付けをしていたら、金の指輪が3つと金貨が1枚出てきたよ。写真を送るね。どうするかはみんなで決めよう」
手順5 遺言書やメモを確かめる
遺言書やエンディングノートに、「この指輪は孫に」のように品物の行き先が書かれていることもあります。
見つかったら、その内容も家族で共有しましょう。
法務局に預けてある自筆証書遺言は、家庭裁判所での検認が要らないと法務省が案内しています。
自宅で封のされた遺言書が見つかった時は、自分で開けずに扱いを確かめてから進めてください。
写真を撮って一覧にするなんて、ちょっと大げさな気がします。
後から「指輪はいくつあったの?」と聞かれた時に、写真があれば一目で伝わります。家族みんなが安心するための記録だと思ってくださいね。
遺品の金はどこから出てくる?見落としやすい場所
遺品の金は、宝石箱のような分かりやすい場所だけに入っているとは限りません。
実は、思いがけない場所から見つかることも多いんです。
- タンスや鏡台の引き出しの奥、小さな布袋の中
- 仏壇の引き出しや、仏具の入った箱
- 金庫や手提げ金庫、鍵のかかる机の引き出し
- 着物や背広のポケット、ハンドバッグの内ポケット
- お菓子の缶や桐の小箱など、別の物が入っていそうな入れ物
銀行の貸金庫を借りていた様子があれば、それも一覧に書き加えておきましょう。
開ける手続きは金融機関ごとに違うので、窓口に問い合わせることになります。
金だと気づきにくい品もある
金はアクセサリーだけでなく、生活の道具に使われていることもあります。
例えば、金歯、金縁のメガネ、金色のおりんなども、金が使われている場合があるんです。

上の画面は、おたからや公式の金買取ページで、金歯・金のメガネ・おりん・金糸といった意外な品も歓迎すると紹介している部分です(2026年10月時点)。
同じページには、品物によっては買い取れない場合があるとも書かれています。
小さな缶にまとめて入っている金歯や、壊れたメガネのつるなども、捨てる前に一覧に入れておきましょう。
遺品整理業者に頼む時は、先に取り分けておく
片付けを遺品整理業者に頼む時は、作業の前に貴金属を自分たちで別の場所へ移しておくと安心です。
国民生活センターも、残しておく遺品と処分する遺品を明確に分け、作業にはできるだけ立ち会うよう呼びかけています(見守り新鮮情報 第525号)。
「まとめて片付けてもらえば楽」と全部を任せてしまい、残すつもりだった物まで処分されてしまうことがあります。金の品物や大切な書類は、作業の前に取り分けておきましょう。
遺品を買い取る事業者には古物商の許可が必要なので、買い取ってもらう時は「古物商許可証」を確認するよう案内されています。
片付けの進め方は遺品整理で貴金属を見落とさないためにでも詳しく紹介しています。
出てきた品物の種類を見分ける
指輪やネックレスは刻印、金貨は種類とケース、インゴットは刻印と書類を見ます。最後は買取店の機器で判定してもらうので、見た目で決めつけないことが大切です。
出てきた品物は、種類ごとに見るところが少しずつ違います。
一覧に書く時の目安として、表にまとめました。
| 品物 | 見るところ | 気をつけたいこと |
|---|---|---|
| 指輪 | 内側の刻印(K18・750など)、石の有無 | 石の評価は店によって分かれる |
| ネックレス・ブレスレット | 留め具の近くの刻印、切れていないか | 切れていても地金として見てもらえる |
| 金貨・記念金貨 | 表と裏の図柄、ケースや付属品 | 記念金貨は今も使える法定通貨 |
| インゴット | 表面の刻印、購入時の書類 | 金額が大きくなりやすい |
| 金歯 | 缶や袋にまとまっていないか | 家族の気持ちも大事にして決める |
| おりん・仏具 | 今も手を合わせているか | 相続税の扱いは個別に確認 |
刻印の読み方
金のアクセサリーには、純度を表す刻印が入っていることが多いです。
K18なら750、つまり金75%という意味で、K24は999、K14は585、K10は416と表されます。
刻印の横に、日の丸の旗とひし形の中の数字が並んでいたら、造幣局の品位証明(ホールマーク)です。
ただ、造幣局はこのマークを任意の制度だと説明しているので、マークがないから偽物、ということではありません。
ホワイトゴールドとプラチナに注意
白っぽい指輪に「K18WG」のような刻印があれば、ホワイトゴールド、つまり白い色の18金です。
造幣局も、ホワイトゴールドを直訳すると「白金」になるけれど、本来の白金はプラチナのことで、まったく異なるものだと説明しています。
プラチナなら「Pt900」「Pt850」のような刻印が入っています。
一覧には、読み取れた刻印をそのまま書き写しておきましょう。
刻印がない・メッキかもしれない品
刻印が見当たらない品も、金の場合があります。
おたからやの公式のよくある質問では、刻印がなくても金が含まれていると確認できれば買い取ると案内しています(2026年10月確認)。
本物かどうか気になっても、削ったり磨いたり、薬品を付けたりするのはやめておきましょう。
刻印のない品の扱いは刻印のない遺品の金は売れる?、メッキかどうかの見分け方は遺品の金は本物?で詳しく紹介しています。
金貨は、額面と引き換えることもできる
記念金貨は、財務省や日本銀行の説明のとおり、今でもお金として使える法定通貨です。
金融機関の窓口で、額面のお金と引き換えることもできます。
一方で、買取店では額面とは別に金貨としての金額が付くことがあります。
どちらにするかは、家族で分け方を決めてから考えれば大丈夫です。
金貨の扱いは遺品の金貨・記念金貨の扱い方で詳しく説明しています。
遺品の金の一覧表の作り方
一覧は、ノートでも表計算でもかまいません。
大事なのは、家族のだれが見ても「どの品の話か」がすぐ分かることです。
| 番号 | 品物 | 見つけた場所 | 刻印 | 状態 | 写真 | 家族の希望 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金の指輪(石なし) | 鏡台の引き出し | K18 | きれい | あり | 未定 |
| 2 | 金のネックレス | 小物入れ | 750 | 切れている | あり | 未定 |
| 3 | 記念金貨 | 金庫 | なし | ケース入り | あり | 未定 |
| 4 | 金色の小判のような物 | 仏壇の引き出し | 読めない | 箱入り | あり | 未定 |

書き方のコツ
番号は、写真のファイル名と合わせておくと、後で照らし合わせやすくなります。
刻印が読めない時は「読めない」「なし」と、そのまま書いておけば大丈夫です。
「家族の希望」の欄は、最初は空欄でかまいません。
話し合いの時に「残したい」「売ってもいい」と埋めていきましょう。
重さが分かる時は、キッチンスケールで量った数字を書き足しておくと、後で金額の目安を考える時に役立ちます。
ただ、量るために箱から何度も出し入れすると傷が付くこともあるので、無理はしないでくださいね。
写真と一覧は、家族で共有するフォルダなどにまとめておくと便利です。誰か一人のスマートフォンにしかない状態だと、後から探すのが大変になります。
相続人みんなで共有する時のポイント
一覧と写真を全員に見せて、出てきた品をそろえて確かめるところから始めます。分け方は、相続人の話し合いで自由に決められます。
相続人と、それぞれの取り分(法定相続分)は民法で決まっています。
ただ、国税庁は、法定相続分はこの割合のとおりに分けなくてもよいと説明しています(タックスアンサーNo.4132)。
つまり、「この指輪は長女に、ネックレスは次女に」と、家族の話し合いで決めてかまわないんです。
品物のまま分ける、売ってお金を分ける、1人が受け継いでほかの人にお金を払う、といった方法から選べます。
『私が見つけたんだから、少しくらいもらってもいいよね』と思う方もいるかもしれません。
その気持ちも自然ですが、まずは全員に知らせてから決めるほうが、後で家族の関係を守れます。
話し合いは、事実をそろえるところから
いきなり「売るか残すか」を話すと、意見がぶつかりやすくなります。
最初は一覧と写真を見ながら、「何が、どこから、いくつ出てきたか」を全員でそろえて確かめましょう。
そのうえで、「これは残したい」という品を一人ずつ挙げてもらうと、話がまとまりやすくなります。
例えば「お母さんがよく着けていた指輪は、私が持っていたい」のように、理由も一緒に聞くと納得しやすいですよ。
分け方の詳しい考え方は、相続人が複数いる時の金の分け方にまとめています。
相続放棄を考えている人は、手をつけない
亡くなった人に借金があるなどで、相続放棄を考えている人もいますよね。
相続放棄は、自分が相続人になったと知った時から3か月以内に、家庭裁判所に申し出ます(民法915条)。
その前に相続財産の全部または一部を処分すると、単純承認したものとみなされます(民法921条1号)。
放棄を考えているなら、遺品の金は売ったり使ったりせず、保管だけにして、家庭裁判所や弁護士・司法書士に相談してください。
詳しくは相続放棄するなら形見の金を売ってはいけない?で説明しています。
兄弟で意見が分かれそうで、話を切り出すのが不安です。
最初は「何が出てきたか」だけを伝えて、どうするかは次の機会に話すのもいい方法です。事実をそろえるだけなら、意見がぶつかりにくいですよ。
売るのは、分け方が決まってから
売るかどうかは、家族で残す物と分け方を決めてからです。売ると決めた品だけを、品物ごとの金額を聞いてから決めましょう。
分け方が決まって、「この品は売ってみんなで分けよう」となったら、いよいよ査定です。
ここでも、あわてずに順番に進めれば大丈夫です。
- 一覧の中から、売ると決めた品だけを袋に分ける
- 本人確認書類を用意する
- 売る品を店に持ち込むか、自分から出張査定を申し込む
- 品物ごとの金額と、その理由を聞く
- 納得できた品だけ売り、迷う品は持ち帰って家族と相談する
買取店は古物営業法にもとづいて、売る人の本人確認をします。
運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなど、現住所が分かる書類を用意しておきましょう。
相続した品を売る時に追加の書類が要るかどうかは、店によって違います。
行く前に「相続した品を売りたい」と伝えて、必要な物を聞いておくと安心です。
家族で売ると決めた品だけを、自分で選んだ買取店で査定に出し、品物ごとの金額を聞いてから決めてください。
金額を聞いて、その日は売らずに帰っても大丈夫です。
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売ると決めた形見だけ、金額を聞いてから
残す物を決めて、家族で話し合ったら、売る品だけを査定に出しましょう。刻印のない品や壊れた品も、店で品物を見てもらい、1点ずつ金額の説明を聞いてから決められます。査定だけでも大丈夫です。
査定料無料公式サイトで買取価格を確認する買取価格は日々変わります。最新の価格・条件・必要書類は公式サイトで確認してください。
自宅に来てもらう出張買取は、特定商取引法の「訪問購入」にあたり、法定の書面を受け取った日から8日間はクーリング・オフができます。
頼んでいないのに突然訪ねてきて買取をすすめることは、法律で禁止されています(特定商取引法58条の6第1項)。
形見の金の売り方の全体の流れは、形見の金を売るには?でまとめています。
遺品の金について、知恵袋によくある相談
Yahoo!知恵袋にも、遺品整理で金らしい物が出てきて戸惑う相談がたくさん寄せられています。
よくある3つの悩みに答えてみます。
小判のようなものが出てきた
父の遺品から、小判のような物が出てきたけれど、本物なのか記念品なのか分からない、という相談です。
『もし本物の古い小判だったらどうしよう』と、扱いに困ってしまいますよね。
小判の形をした物には、古い時代の物のほかに、記念品として作られた物や、金メッキの物もあります。
見た目だけで判断せず、箱や鑑定書などの付属品と一緒に保管して、一覧に入れておきましょう。
価値を知りたい時は、家族に知らせたうえで、買取店で素材と品物の両方を見てもらうと分かりやすいです。
金歯がたくさん出てきた
祖父の遺品から金歯が出てきたけれど、歯がついたままでも買い取ってもらえるのか、という相談です。
おたからやの公式ページでは、遺品の金歯も買取の例に挙げていて、歯がついたままでも汚れていても問題ないとするコラムを紹介しています(2026年10月確認)。
ただ、金歯をどう扱うかは、家族の気持ちによって受け止め方が違います。
処分する、売る、手元に置くのどれにするかは、ほかの遺品と同じように家族で話してから決めてみてください。
10万円金貨が出てきた
亡くなった親族の遺品から記念の10万円金貨が出てきたけれど、どうやって手放すのがよいのか、という相談です。
記念金貨は今でも使える法定通貨なので、金融機関の窓口で額面のお金と引き換えることもできます。
一方で、買取店に出すと、金貨としての金額が付きます。
どちらにするかは、家族で分け方を決めてから、買取店で金額を聞いて比べてみると決めやすくなります。
ケースや付属品は、そろえて一緒に持って行きましょう。
よくある質問
遺品の金は、見つけた人がもらってもいいですか?
相続人が何人かいる時は、遺品の金は分け方が決まるまで相続人みんなの共有です(民法898条)。見つけた人が受け取る場合も、家族の話し合いで決めてからにしましょう。
遺品の金を見つけたら、すぐ売ったほうがいいですか?
急いで売る必要はありません。まずは全部を集めて写真と一覧を残し、家族で残す物と分け方を決めてから考えましょう。
金かどうか分からない物はどうすればいいですか?
捨てずに一覧に入れておきましょう。刻印がなくても金の場合があるので、売ると決めたら買取店で判定してもらうのが確実です。
遺品の金に税金はかかりますか?
相続税は、遺産の合計が基礎控除「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を超える時にかかります(タックスアンサーNo.4102)。売って利益が出た時は譲渡所得になる場合があるので、個別の判断は税務署や税理士に確認しましょう。
遺品整理業者に金を見つけてもらえますか?
業者によって作業の内容は違います。大切な品は作業の前に自分たちで取り分け、作業にはできるだけ立ち会うと安心です。
まとめ
- 遺品の金は、分け方が決まるまで相続人みんなの共有(民法898条)
- 見つけたら、集める・記録する・しまう・知らせる・遺言書を確かめるの5つの手順
- 引き出しの奥や仏壇、衣類のポケットなど、見落としやすい場所もひと通り確かめる
- 一覧は品物・場所・刻印・状態・写真を書いて、家族で共有する
- 相続放棄を考えているなら、売らずに保管だけにして専門家に相談する
- 売るのは分け方が決まってから。売る品だけ、品物ごとの金額を聞いて決める







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