当サイトの記事は、国税庁・裁判所・法務省・e-Gov法令検索・国民生活センターなど公的機関の公開情報、田中貴金属工業の公表価格、各買取店の公式情報、Yahoo!知恵袋などの公開された声をもとに編集部が独自に執筆しています。相続・税金の個別の判断は、税務署・税理士・弁護士・司法書士・家庭裁判所などに確認してください。買取価格・条件は店や品物ごとに異なり、日々変わります。
金庫や押し入れの奥から、ずっしり重い金のインゴットが出てきた。金地金を相続したら、誰の物になるのか、どこでどう売ればいいのか、分からないことだらけですよね。
結論から言うと、金地金も預金と同じ相続財産なので、まずは家族で分け方を決めることが先です。売ると決めたら、店ごとに違う必要書類と手数料を確かめてから持ち込めば大丈夫です。
この記事を読めば、インゴットの刻印の見方から、売る時の必要書類、税金の考え方までが分かります。
父の金庫から、金の延べ棒が出てきました。家族の誰も、父が持っていたことを知らなかったんです。
驚きますよね。まずは動かさずに、刻印が分かるように写真を撮っておきましょう。購入時の書類や箱が近くにないかも探してみてください。
相続した金地金も、家族みんなの遺産です
金のインゴット、金塊、延べ棒と呼び方はいろいろですが、相続ではどれも同じく遺産として扱われます。田中貴金属は公式サイトで「地金・金貨・プラチナコインは相続税(贈与税)の対象です。」と案内しています。
『見つけた私が預かっておけばいいかな』と思う方もいるはずです。ただ、民法898条には「相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。」とあり、分け方が決まるまでは相続人みんなの物という考え方になります。
金地金の相続では、まず全員で「誰が受け継ぐか」「売って分けるか」を決めます。一人の判断で売ったり持ち出したりしないことが、後のもめごとを防ぐいちばんの近道です。
相続税がかかるかは、遺産全体で見ます
相続税は、遺産の合計が基礎控除を超える時にかかります。基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で、相続人が2人なら4,200万円です(国税庁 No.4102)。
金地金は1本でも金額が大きくなりやすい財産です。例えば、田中貴金属が2026年10月20日17:00に公表した金の店頭買取価格は1gあたり22,773円(税込・記事執筆日時点の参考値)で、500gなら22,773円×500g=11,386,500円(計算上の目安)になります。
| 重さ | 22,773円×重さ(計算上の目安) |
|---|---|
| 100g | 2,277,300円 |
| 500g | 11,386,500円 |
| 1kg | 22,773,000円 |
評価のしかたは、税務署・税理士に確認を
相続税で金地金をいくらとして計算するかについて、国税庁が金地金を名指しして説明した記述は、この記事の調べた範囲では見つかりませんでした。財産評価基本通達の一般原則は「時価」です。
申告と納税が必要な場合は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です(No.4205)。具体的な評価は、税務署や税理士に確認しておきましょう。
相続放棄は、相続の開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述します(民法915条)。その前に相続財産を処分すると、単純承認したものとみなされる場合があります(民法921条1号)。放棄を考えている時は、売る前に家庭裁判所や弁護士・司法書士に相談してください。
インゴットの刻印で分かること
インゴットの表面には、いくつかの刻印が入っています。税関は「シリアル番号等のある金」を、製錬者を示すマーク、製造番号、純度、重量を刻印したもの、と説明しています。
| 刻印 | 分かること | 確かめ方 |
|---|---|---|
| 製錬者のマーク(ブランド) | どこの会社が作ったか | 会社名やロゴを写真で残す |
| 製造番号(シリアル) | その1本を見分ける番号 | 番号が読めるように撮る |
| 純度 | 金の割合(999.9など) | 数字をメモする |
| 重さ | 1本の重さ(500g、1kgなど) | 刻印の数字と実物を照らす |

おたからやのインゴットのページでも、ブランド刻印やシリアルナンバーは正規品を示す重要な情報で、真贋判定がスムーズになると説明されています。純度については「純度は表面に刻印されており、100に近ければ近いほど金としての価値が高まります。」とあります。
延べ棒に「名義」はあるの?
『金の延べ棒って、誰の物か登録されているの?』と気になりますよね。刻印されているのはブランド・番号・純度・重さで、持ち主の名前ではありません。
ただ、名前が入っていないからといって、見つけた人の物になるわけではないんです。亡くなった人が持っていた金地金は相続財産なので、預金と同じように相続人みんなで分け方を決めます。
購入時の書類も一緒に探しておく
インゴットの近くに、購入時の計算書や保証書が残っていないか探してみてください。購入した時の金額や日付が分かると、売った後の税金の計算にも役立ちます。
- 刻印(ブランド・番号・純度・重さ)が読めるように写真を撮る
- 購入時の計算書・保証書・箱を探して一緒に保管する
- 何本あるか、それぞれの重さを一覧にする
- 磨いたり、削ったり、切ったりしない
- 一覧と写真を、相続人みんなで共有する
自分で切ったり削ったりすると、売れなくなることがあります。地金商の中には、自分で切断したインゴットは売却できなくなると公式に書いている会社もあるので、そのままの形で保管しておきましょう。
相続した金地金を売る時の必要書類
売る時の必要書類は、店によって違います。ここが一番迷うところかもしれませんね。
買取店は、買い取る時に売る人の本人確認をします(古物営業法15条)。それに加えて、相続品の場合は、相続に関する書類を求める店があります。
父の名前で買ったインゴットを、私の身分証だけで売ってもいいんでしょうか。
店によっては、相続に関する書類を求められます。持ち込む前に「相続した物です」と伝えて、何が必要か聞いておきましょう。
| 店 | 公式サイトの案内(2026年10月確認) |
|---|---|
| 田中貴金属 | 通常の本人確認書類に加え、相続に関する書類が必要。代表例は遺産分割協議書・印鑑証明書・除籍謄本。必要な書類はケースごとに違うので、事前に店舗へ問い合わせ |
| おたからや | 現住所記載の本人確認書類1点。200万円を超える取引は顔写真付きの本人確認書類。相続関連の書類確認にも対応と案内 |
| 三菱マテリアル | 購入時の証憑が無いものは売却を断っている。購入者が本人でない場合は、入手方法(贈与、相続)を確認 |

田中貴金属は「相続で入手された商品のご売却手続きには時間がかかる場合があります。」とも案内しています。相続品として売る時は、持ち込む前に電話などで必要な書類を聞いておくと二度手間になりません。
聞き方は、例えばこんな一言で十分です。
「父から相続した金のインゴットを売りたいのですが、相続品の場合に必要な書類を教えてください」
200万円を超える時は、マイナンバーも
1回の売却が200万円を超えると、店が税務署に支払調書を出すため、マイナンバーの確認書類が必要になります。田中貴金属は、200万円を超える取引はマイナンバー確認書類と、本人名義の振込先口座が分かる物が必要と案内しています。
また、田中貴金属の直営店では、現金で受け取れるのは100万円(税込)までで、それを超える分は口座への振込になります。大きな金額になる時は、受け取り方も事前に確かめておきましょう。
書類の全体像は相続した金を売る時の必要書類でくわしく説明しています。
地金商と買取店、どちらで売るか
金地金の売り先は、大きく分けて地金商と買取店の2つです。どちらが正しいということではなく、インゴットのブランドや書類の有無で向き不向きが変わるんです。
| 確かめること | 地金商(田中貴金属など) | 買取店(おたからやなど) |
|---|---|---|
| 価格の出し方 | その日の店頭買取価格を公表 | 店ごとの基準で査定。参考相場を公表している店もある |
| 他社・海外のブランド | 指定ブランドのみなど条件がある | 国内外の幅広いブランドを査定の対象にしている |
| 手数料 | 500g未満は重さに応じた手数料 | 査定料などを無料と案内している店が多い |
| 書類や刻印 | 購入時の書類を求める会社もある | 刻印や番号が確認できないと断る場合がある |
地金商で売る時は、手数料を確かめる
田中貴金属で500g未満の地金を売る時は、1件あたりの合計重量に応じて手数料がかかります。売却代金は「当日の店頭買取価格×重さ−手数料」です。
| 1件あたりの合計重量 | 田中貴金属の買取手数料(税込) |
|---|---|
| 500g以上 | 不要 |
| 100g以上500g未満 | 16,500円 |
| 50g以上100g未満 | 8,800円 |
| 20g以上50g未満 | 4,400円 |
| 20g未満 | 2,200円 |
例えば100gのインゴットなら、22,773円×100g−16,500円=2,260,800円(計算上の目安)です。手数料の額や区切りは会社ごとに違うので、売る店の公式の表で確かめてみてください。
また、田中貴金属は「地金のサイズ交換や、小分け・分割などは行っていません。」と案内しています。1本のインゴットを相続人で分けたい時は、売って分けるか、誰か一人が受け継ぐ形で話し合うことになります。
他社のブランドのインゴットは条件を確かめる
地金商は、自社以外のブランドのインゴットに条件を付けていることが多いです。田中貴金属は、日本市場での流通量や品位の信頼性などを見て、当社が指定するブランドの地金だけを買い取ると案内しています。
田中貴金属の場合、重量刻印と品位刻印「999.9」がある他社製の金地金は、公表する店頭買取価格で買い取ります。それ以外は品位刻印が995以上の物に限り、所定の金額を減額した価格になると書かれています。
買取店で売る時は、刻印と書類の扱いを聞く
おたからやは、国内外のインゴットを幅広く取り扱っていて、相続品・遺品整理で出てきたインゴットも問題なく査定できると案内しています。一方で、刻印や番号が確認できないインゴットは、買取を断らざるを得ない場合があるとも書いています。
刻印がはっきりしない物や、海外のブランドの物は、持ち込む前に写真で相談してみると安心です。
売る前に、家族で分け方を決める
金地金を売るかどうかは、家族で分け方を決める話し合いの中で決めていきます。分け方には、主に次の3つがあります。
| 分け方 | どんな方法か | 金地金での例 |
|---|---|---|
| 現物で分ける | 品物そのものを分ける | 100gを2本なら1本ずつ受け継ぐ |
| 売って分ける(換価分割) | 売ったお金を分ける | 1kgを売って代金を分ける |
| 代わりにお金を払う(代償分割) | 一人が受け継ぎ、ほかの人にお金を払う | 長男が受け継ぎ、ほかの家族に代償金を払う |
売って分ける場合、国税庁の質疑応答事例では、分け方が決まっていなければ法定相続分で各相続人が譲渡所得を申告するとされています。確定申告の期限までに代金を分けて、全員が取得した割合で申告した場合は、その申告が認められると案内されています。
きょうだいで分けたいけれど、インゴットは1本しかありません。
1本を切って分けることはできないので、売って代金を分けるか、誰か一人が受け継いでほかの人にお金を払うかを話し合ってみましょう。
『兄が全部売っておくよ、と言ってくれているけど…』という場面もありますよね。そんな時は、こんなふうに確認しておくと安心です。
「売る前に、何グラムを何本、どこで売るかだけ教えてね。代金をどう分けるかも、先に決めておこう」
- 刻印と重さ、書類の有無を一覧にして家族と共有する
- 現物で分けるか、売って分けるか、代償金にするかを話し合う
- 売ると決めた物だけ、売る店と担当する人を決める
- 店に相続品であることを伝え、必要書類を確かめる
- 査定で金額を聞いてから、売るかどうかを最終的に決める
売ると決めた時は、残す物を決め、家族で話し合った上で、売る物だけを自分で選んだ店に持ち込みます。査定だけ受けて、1本ごとの金額を聞いてから決めても大丈夫です。
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売ると決めた形見だけ、金額を聞いてから
残す物を決めて、家族で話し合ったら、売る品だけを査定に出しましょう。刻印のない品や壊れた品も、店で品物を見てもらい、1点ずつ金額の説明を聞いてから決められます。査定だけでも大丈夫です。
査定料無料公式サイトで買取価格を確認する買取価格は日々変わります。最新の価格・条件・必要書類は公式サイトで確認してください。
おたからやは、査定料・鑑定料はかからないと公式サイトで案内しています(2026年10月確認)。LINE査定は、売らずに金額を知るだけでも大丈夫と書かれています。
相続した金地金を売った時の税金
金地金を売った時の所得は、原則として譲渡所得で、給与など他の所得と合わせる総合課税の対象です(国税庁 No.3161)。相続した物を売る時は、亡くなった人が買った時の値段(取得費)と、買った日(取得日)を引き継ぐ考え方になります(所得税法60条)。
| 確かめること | 考え方 |
|---|---|
| 持っていた期間 | 亡くなった人が買った日から数えて5年を超えると、特別控除後の2分の1が課税の対象(No.3161) |
| 買った時の値段 | 分からない時は、売った金額の5%を取得費にできる(所得税基本通達38-16) |
| 相続税を払った場合 | 申告期限の翌日以後3年を経過する日までに売ると、取得費加算の特例を使える場合がある(No.3267) |
| 200万円を超える取引 | 店が税務署に支払調書を出す(所得税法224条の6)。税金がかかるかどうかの線ではない |
支払調書が出ないように分けて売る、という話を見かけることがあるかもしれません。ただ、税金は売った利益で決まるので、分けて売れば税金がかからなくなる、という公的な根拠はありません。
例えば100gのインゴットを売って、買った時の値段が分からない場合、5%の概算取得費は2,277,300円×5%=113,865円です。国税庁の計算式に当てはめると、譲渡益は2,277,300円−113,865円=2,163,435円、特別控除50万円を引いて1,663,435円、5年超ならその2分の1の831,717円が課税される譲渡所得(計算上の目安・譲渡費用0円の前提)になります。
実際に申告が必要か、税額がいくらになるかは、その人の他の所得や控除で変わります。売る前に、税務署や税理士に確認しておくと安心です。くわしくは相続した金を売った時の税金で説明しています。
金地金の相続でよくある相談
知恵袋などでよく見かける相談を、要点だけまとめて答えます。
相談1 相続の手続きが終わった後に、インゴットが見つかった
遺産分割を終えた後で、500gのインゴットが見つかったという相談です。後から見つかった財産は、改めて相続人で分け方を話し合う必要が出てきます。
相続税の申告をしていた場合、申告の額が実際より少なかった時は、加算税や延滞税がかかる場合があると国税庁は案内しています(No.4205)。見つかった時点で、税務署や税理士に相談しておきましょう。くわしくは相続の後から金が見つかったら?で説明しています。
相談2 金の延べ棒に名義はある?
金の延べ棒には、誰が持ち主か分かる名義があるのか、という相談です。インゴットに刻印されるのは、製錬者のマーク・製造番号・純度・重さで、持ち主の名前は入っていません。
それでも、亡くなった人が持っていた物は相続財産です。名前が無いから自由にしていい、という物ではないので、家族で分け方を決めてから扱いましょう。
相談3 相続した1kgを売ると、手数料や税金はどのくらい?
父から相続した金地金1kgを売ると、手数料や税金がいくらかかるのか、という相談です。田中貴金属の場合、500g以上の買取手数料は不要で、22,773円×1,000g=22,773,000円(2026年10月20日17:00公表の価格での計算上の目安)になります。
税金は、亡くなった人がいつ、いくらで買ったかで大きく変わります。購入時の書類を探した上で、税務署や税理士に計算の前提を確かめてもらいましょう。
よくある質問
金地金を相続したら、名義変更の手続きは必要ですか?
インゴットには持ち主の名前は刻印されていないので、預金のような名義変更の手続きはありません。ただし相続財産なので、相続人で分け方を決めてから扱いましょう。
購入時の書類がないインゴットでも売れますか?
おたからやは、購入証明書や品質保証書がないインゴットを買取強化中の例に挙げています。一方で、購入時の証憑が無いものは断ると案内している地金商もあるので、売る店に事前に確かめましょう。
相続したインゴットを売る時、遺産分割協議書は必要ですか?
店によって違います。田中貴金属は相続に必要な書類の代表例として遺産分割協議書・印鑑証明書・除籍謄本を挙げ、事前に店舗へ問い合わせるよう案内しています。
1本のインゴットを家族で分けることはできますか?
田中貴金属は小分け・分割を行っていないと案内しています。1本を分けたい時は、売って代金を分けるか、一人が受け継いでほかの人にお金を払う方法を話し合いましょう。
まとめ
- 相続した金地金は、分け方が決まるまで相続人みんなの共有
- 刻印はブランド・番号・純度・重さで、持ち主の名前は入らない
- 売る時の必要書類は店ごとに違うので、相続品と伝えて事前に確かめる
- 地金商は手数料と対象ブランド、買取店は刻印と書類の扱いを確かめる
- 税金は取得費と持っていた期間で変わるので、税務署・税理士に確認する
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