当サイトの記事は、国税庁・裁判所・法務省・e-Gov法令検索・国民生活センターなど公的機関の公開情報、田中貴金属工業の公表価格、各買取店の公式情報、Yahoo!知恵袋などの公開された声をもとに編集部が独自に執筆しています。相続・税金の個別の判断は、税務署・税理士・弁護士・司法書士・家庭裁判所などに確認してください。買取価格・条件は店や品物ごとに異なり、日々変わります。
親の家を片付けていたら、タンスや金庫の奥から金の延べ棒や金貨が出てきた。「この金を相続したこと、税務署にバレるのかな」と気になっている方もいるかもしれません。
結論から言うと、金も現金や預金と同じ相続財産で、遺産の合計が基礎控除を超えれば申告の対象です。大切なのは「バレるかどうか」ではなく、申告が必要な家庭かどうかを確かめて、漏れていたら早めに相談することです。
母の金庫から、誰も知らなかった金の延べ棒が出てきました。相続税の申告では書いていません…。
驚きましたよね。まずは慌てずに、品物を写真に残しておきましょう。申告が必要な家庭かどうかを確かめれば、次に何をすればいいかが見えてきます。
家にしまってあった金も、相続財産になる?
家に置いてあった金も、亡くなった方の財産です。金庫やタンスの中にあっても、相続財産として扱われます。
国税庁のタックスアンサー(No.4105)では、相続税がかかる財産を「金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのもの」と説明しています。現金や預貯金、宝石なども例に挙がっています。
田中貴金属も公式サイトで「地金・金貨・プラチナコインは相続税(贈与税)の対象です。」と案内しています。
『家に置いてあった物なら、記録が無いから分からないのでは?』と思う方もいるかもしれません。
ただ、税金がかかるかどうかは「記録が残っているか」では決まりません。家にあった金も、遺産の合計に入れて考えるものなんです。
| 遺品の種類 | 相続財産になる? | ひと言 |
|---|---|---|
| 金の延べ棒・金貨 | なる | 田中貴金属も相続税の対象と案内 |
| 金の指輪・ネックレス | なる | 一般動産として「時価」で評価する考え方 |
| 家に置いてあった現金 | なる | 預金と同じく遺産に入る |
| 仏壇・仏具(日常礼拝の物) | 原則かからない | 純金の仏具は税務署に確認 |
仏具については、No.4108 で「日常礼拝をしている物」は相続税がかからないとされています。ただし純金のおりんなどを名指しした記述は無いので、税務署か税理士に確認してみてください。
相続税の申告が必要なのは、どんな家庭?
そもそも、うちは相続税の申告が必要だったんでしょうか。
そこから確かめるのが近道です。基礎控除という線を超えるかどうかで、申告が要るかが分かれるんです。
相続税は、遺産の合計が基礎控除を超えた時にかかります。基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です(No.4102)。
| 法定相続人の数 | 基礎控除の額 |
|---|---|
| 1人 | 3,000万円+600万円×1=3,600万円 |
| 2人 | 3,000万円+600万円×2=4,200万円 |
| 3人 | 3,000万円+600万円×3=4,800万円 |
国税庁のタックスアンサー(No.4205)では、遺産の合計が基礎控除の範囲内なら「申告も納税も必要ありません」とされています。
例えばこんな場面です。家や預金と、見つかった金を足しても基礎控除に届かない家庭なら、相続税の申告の話にはなりません。逆に、金を足すと基礎控除を超える家庭では、申告の内容が変わってきます。
金の金額の目安は、公表されている価格で見ておけます。田中貴金属工業が2026年10月20日17:00に公表した金の店頭買取価格は1gあたり22,773円でした(税込・記事執筆日時点の参考値)。
例えば100gの延べ棒なら、22,773円×100g=2,277,300円が計算上の目安です。相続税の評価は「時価」が原則とされていて(財産評価基本通達1(2))、具体的な評価の仕方は税務署か税理士に確認してください。

「金はバレる?」より先に知っておきたいこと
『金なら、売らずに置いておけば分からないのでは?』と考える方もいますよね。
実は、金を売る時には、店から税務署に書類が出る仕組みがあります。所得税法224条の6などで、金地金や金貨を売って1回200万円を超える代金を受け取る時は、マイナンバーなどを店に伝え、店が「支払調書」を税務署に出すことになっています。
200万円を超えると支払調書が出ますが、「200万円に届かない売却なら非課税」という意味ではありません。相続税や売った時の税金がかかるかどうかは、それぞれの計算で決まります。
仙台国税局は、この支払調書のほか「あらゆる機会を通じて資料情報を収集するなどして、積極的に調査を実施しております。」と公表しています。
だからこそ、ここで考えたいのは隠せるかどうかではないんです。申告が必要な家庭なら、正しく申告しておくことが、家族にとっていちばん気持ちが楽な道になります。
申告から金が漏れていたと分かったら
申告の後に金が見つかった、申告に入れ忘れていた。そう分かった時点で、税務署か税理士に早めに相談するのが基本です。
No.4205 では、申告期限までに申告をしなかった場合や、実際に取得した財産より少ない額で申告をした場合は、本来の税金のほかに加算税や延滞税がかかる場合があると案内されています。
- 見つかった金を写真に撮り、刻印や重さをメモしておく
- 相続人全員に、見つかったことを同じ内容で伝える
- 相続税の申告をしていたか、基礎控除を超えていたかを確かめる
- 被相続人の住所地を所轄する税務署か、税理士に相談する
- 相続人で分け方を話し合う(売るかどうかはその後)
『今さら言い出したら、責められそう…』と不安になる気持ちは自然です。
ただ、所得税の話ですが、国税庁 No.2026 では、税務署からの調査の事前通知の前に自主的に修正申告をした場合は過少申告加算税がかからないと案内されています。相続税の手続きの細かい点も含めて、自分から早めに相談するほど選べることが多い、と考えておきましょう。
見つかった金の分け方や、遺産分割の後に見つかった時の考え方は相続の後から金が見つかったら?で詳しく説明しています。
「金を相続したらバレる?」よくある相談
ここでは、ネットの相談サイトで見かける悩みを2つ取り上げます。
相続税の基礎控除以下でも、少額の金やタンス預金はバレる?
遺産の合計が3,600万円に届かないのに、家にあったお金や金のことを気にする必要があるのか、という相談です。
遺産の合計が基礎控除の範囲内なら、相続税は申告も納税も必要ないとされています(No.4205)。この場合、家にあった金も遺産の合計に入れたうえで、範囲内に収まるかを確かめればいいんです。
ただし、範囲内に収まるかどうかは、家・預金・保険なども含めた合計で決まります。ぎりぎりかどうか分からない時は、税理士に一度試算してもらうと安心です。
故人が家に置いていた金を受け取ったら、贈与税がかかる?
亡くなった方の家にあった金を受け取ったら、贈与税になるのか、という相談です。
亡くなった後に受け継いだ物は、贈与ではなく相続の財産として考えます。民法896条では、相続人は被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継するとされています。
一方で、生前にもらっていた物は話が変わることがあります。No.4161 では、相続開始前の一定期間内(2026年12月31日までの相続開始なら3年以内)の贈与は、相続税の計算に足すとされています。
相続人が数人ある時は「相続財産は、その共有に属する」(民法898条)とされています。見つけた人がひとりで持っておくのではなく、相続人みんなに知らせてから扱いを決めましょう。
売ると決めたら、どう進める?
話し合って、延べ棒は売って分けることになりました。何に気をつければいいですか?
まず、残す品と売る品をみんなで決めましょう。そのうえで、品物ごとの金額を聞いてから決めれば大丈夫です。査定だけでも受けられますよ。
売るのは、相続人で「これは売る」と決めた品だけにしておきましょう。形見として残したい指輪などは、先に分けておくと安心です。
そのうえで、自分で選んだ買取店に査定をお願いし、品物ごとの金額を聞いてから決めます。金額を家族と共有して、みんなが納得してから売る流れにすると、後からもめにくくなります。
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売ると決めた形見だけ、金額を聞いてから
残す物を決めて、家族で話し合ったら、売る品だけを査定に出しましょう。刻印のない品や壊れた品も、店で品物を見てもらい、1点ずつ金額の説明を聞いてから決められます。査定だけでも大丈夫です。
査定料無料公式サイトで買取価格を確認する買取価格は日々変わります。最新の価格・条件・必要書類は公式サイトで確認してください。
売って利益が出た時は、売った人に所得税の譲渡所得がかかる場合があります。取得費と取得日は亡くなった方のものを引き継ぐとされています(所得税法60条1項)。くわしくは相続した金の売却にかかる税金で説明しています。

よくある質問
家に置いてあった金も、相続税の申告に入れる必要がありますか?
家にあった金も相続財産です。遺産の合計が基礎控除を超える場合は、ほかの財産と合わせて申告の対象になります。範囲内なら申告も納税も必要ないとされています(No.4205)。
申告の後に金が見つかったら、どうすればいいですか?
見つかった金を記録して相続人に知らせ、被相続人の住所地を所轄する税務署か税理士に相談してください。申告の内容が変わる場合があります。
金を200万円以下に分けて売れば、税金はかかりませんか?
200万円は店が支払調書を出す線で、税金がかかるかどうかの線ではありません。税金は売った利益の計算で決まるので、分けて売っても考え方は同じです。
相続税の申告をしていない家庭でも、税務署に相談できますか?
できます。基礎控除を超えるかどうか分からない時も、税務署や税理士に聞いてみると安心です。
まとめ
- 家にしまってあった金も、現金や預金と同じ相続財産
- 遺産の合計が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)以下なら申告も納税も不要
- 金を売ると1回200万円超で支払調書が出るが、税金の線ではない
- 申告から漏れていたと分かったら、税務署か税理士に早めに相談する
- 売る時は、相続人で決めた品だけを、品物ごとの金額を聞いてから決める
相続税の考え方は金を相続したら相続税はかかる?、形見の金全体の扱い方は形見の金を売るには?遺品から出てきた金の扱い方と売り方でまとめています。







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